大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)1074号 決定

〔主文〕本件申立を却下する。

〔理由〕本件賃貸借には、増改築制限の特約は存在せず、かつこの点については当事者双方争いのないところである。そうだとすれば、申立人は相手方の承諾をうる必要なく本件建物を改築しうるもので、したがつて、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める利益がないので、本件申立は却下をまぬがれない。なお、申立人の改築が、建物の滅失に至る場合は相手方が借地法七条の異議をのべうることは当然である。(筧康生)

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